大野山でスロープソアリングを楽しむ会 会則
2017年9月6日
- 第1条 名称
- 本会は、大野山でスロープソアリングを楽しむ会(略称OSS)と称する
- 第2条 目的
- 本会は大野山でのスロープソアリングを楽しむために、会員相互の親睦を深め且つ大野山R/Cグライダー滑空場の安全管理・環境の保全を目的とする。
- 第3条 事務所
- 本会の事務所は会長宅とする。
- 第4条 役員
- 本会は会長1名、副会長1名以上、庶務1名 会長の委嘱による役員若干名を置く。
- 第5条 役員職務
-
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
3.庶務は会員管理、文書管理等をおこなう
4.役員は本会の円滑な活動を行う為に会の運営を補佐し、指導助言を行う。
- 第6条 役員任期
- 役員は推薦または投票により決定し、任期は3年とする。但し再任は妨げない。
- 第7条 役員会
- 必要に応じて役員会を開く、開催は会長または副会長の裁量とする。
- 第8条 議決
- 議案は役員会で審議決定する。結果は原則メーリングリストで公表する。
- 第9条 会員
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1.本会の会員は会則を遵守し、実行に努める。
2.本会の会員はラジコン保険や個人賠償責任保険等有効な保険に加入しなければならない。
3.本会の会員は和気藹々とした会員相互の親睦作りに協力しなければならない。
- 第10条 会員の入退
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1.入会希望者は会員の紹介で会員登録書を提出し、会長・副会長の承認によって加入が認められる。
2.会則に違反したり、会に迷惑を及ぼす行為を行った者は、役員会において除名する。
3.2年を越えて利用実績のない会員は退会したものとみなす。
- 第11条 滑空場管理
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1. 滑空場の管理は全会員で行うものとする。
2.会員は滑空場で会員証を周りから確認できるよう携帯しなけらばならない。
3. 滑空場が適正に利用されているか相互確認をし、無断利用者には退場を促す。
4.滑空場並びに付随する林道の整備への勤労奉仕には積極的に協力する。
- 第12条 安全対策
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1.使用周波数は法定周波数帯に限る。
2.危険なフライトや他の会員及び周囲の人の迷惑にならないよう配慮して飛行させること。
3.事故のあった時は速やかに役員並びに必要に応じて関係機関に連絡する。
5.事故を起こした場合、賠償等は本人が全責任を負うものとする。
6. その他安全対策詳細は遵守事項としてホームページ上に掲示する
- 第13条 提案
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1.全ての会員は、審議したい案件があれば会長宛に提案することが出来る。
2.会長、副会長は内容を吟味し、必要に応じ役員会を召集し審議する。結果は本人、又は全会員に通知する。
- 第14条 連絡手段
- 本会の連絡は原則メーリングリストを通じて行う
- 第15条 付則
- 本会則に記載のない事項は役員会により協議決定する。決定事項は全会員に公表する。
以上
- 大野山でスロープソアリングを楽しむ会 付則
2017年9月6日
- 付則1.会費並びに寄付
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1) 会費は求めない
2) 費用発生時には会員に対して寄付(任意)を求めることはできる
3) 一度納入した寄付は原則として返還しない。
4) 寄付に対する会計報告は、会員の求めにより開示する。
- 付則2.入会時の費用
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1) 入会時は会員証発行の費用として500円徴収する
- 付則3.役員会
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1) 役員会は会長を含む役員(会長の委嘱による役員も含む)3名以上で成立することとする。
2) 議決は役員出席者の多数決を原則とするが同数の時には会長により決する。
3) 議案の審議結果はメーリングリストで会員に公表されるものとする。
4) 役員会での決定事項に異議を申し立てることはできない
- 付則4.事故発生時の連絡体制
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1)事故発生時は状況を可能な限り写真データに撮り役員に連絡する。
2)連絡は直接役員に連絡するか、ホームページの問い合わせ・報告事項から行う。
3)役員は必要に応じて山北町役場に連絡する
- 付則5.定員
- 1) 本会の定員は設けない。
以上
上記会則に相違ないことを認めます。
2017年9月6日
大野山でスロープソアリングを楽しむ会 会長 渡邉 清